借りる側も”法律”をきちんと理解しましょう!
キャッシングなどお金を借りる時のルールを定めた法律に「貸金業法」というのがあります。
法律の内容を覚える必要はもちろん全くありませんが、お金を借りる際に必ずついてまわる言葉なので、概要はぼんやりでいいので知っておいた方が良いです。
一般的には貸金業法(かしきんぎょうほう)と呼んでいますが、
この法律の始まりは、「貸金業の規制等に関する法律」という名称で昭和58年に成立しました。
この法律の目的が何かということですが、
簡単に言うと、借りる人を守るという名目で施行された法律です。
借りる人が多重債務を負わないように、貸金業者に厳しい条件を突きつけたということです。
あなたを守るための法律ということを理解しておけば大丈夫です。
以下に貸金業法にかかわる3つの事を大きくまとめてみました。
・総量規制制度 |
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・指定信用情報機関制度 |
・グレーゾーン金利の撤廃 |
総量規制というのは、「借りることのできる総量(=限度)を規制する」という意味で、
年収の3分の1までしか借入ができないというルールのことです。
返済能力を超えた貸付けが行われないように、貸金業者に義務付けられた規制です。
指定信用情報機関については以前にも記事を書いたことがありますので気になる方は是非。
3つ目のグレーゾーン金利という言葉ですが、これからキャッシングを利用する方にはほとんど関係ありません。
しかし年率20%を超える利息を取られることはない、ということだけ覚えておいてください。
もし、20%を超えるような利息を要求する業者はヤミ金融です。
上記のことを覚えておくだけでも、失敗を未然に防ぐことは十分にできると思いますので、
頭の片隅に覚えておいてくださいね。
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