知って得する、法定利率と約定利率の話
法定利率と約定利率
民法と商法のそれぞれに規定があり、契約当事者のどちらか一方もしくは双方が商人だった場合は商法にのっとり年6%、契約当事者の双方が非商人の場合は民法にのっとり年5%の利率となります。
約定利率とは、契約当事者間で設定された金利のこと。
通常のキャッシングの場合は、こちらの金利が設定されることになります。
大抵の契約時は、契約書のどこかに「金利○○%」と記してありますので。
しかし、当事者間ならば金利をいくらに設定してもよいというわけではなく、利息制限法や出資法の制限を受けることになります。
ちなみに、利用者が返済を怠った時にキャッシング会社から請求される賠償(いわゆる『遅延損害金』)は、民法419条の適用を受けます。
遅延損害金は、本来は法定利率によって定められますが、約定利率の方が上ならば約定利率が優先されます。
なんにせよ、遅延損害金は通常の金利よりは高く設定されてしまうので、返済は滞らせないようにしましょう。
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