意外と知らない!自己破産をしても借金は0にならない
自己破産(破産宣告) = 借金が0円ではない!
一般の方々は、自己破産における破産宣告は、借金0円という誤解をお持ちの方
がいますが、それは危険な発想です。
自己破産における「破産宣告」は、単に「破産を宣告しただけ」だと考えて下さい。
つまり、「借金の支払いが、不能となった」事を「宣告(宣言)するだけ」なのです。
よって、借金の支払い義務は、まだまだ「負っている」のです。
但し、破産宣告を受ける事で暫定的に債権者からの催促・取立てから開放はされます。
借金を0円にする為には、引き続いて「免責」という、手続きを行わなければ
なりません。
結論を言えば、自己破産における「破産宣告」と「債務の免責」の2段階が、
完了しなければ、借金は0円にならないのです。
「免責」は、100%受けられるモノではない。
免責は、申し立てればたいていの場合認められやすいと言われています。
自己破産の目的は、やむを得ない事情で多額の借金を負って苦しんでいる人を
救済する為としての制度です。
しかし、免責が許されないケースもある為、ご自身の思い込みだけで判断して、
自己破産をしても、免責が受けられずにより大変な思いをする事もあります。
免責が認められない主な事由(理由)としての一部例を記載します。
①免責の申し立ての10年以内に、過去免責を受けていた場合。
②浪費・ギャンブル等によって、著しく(激しく)財産を減少させた、
または、過大な債務を負担した場合
但し、上記理由でも免責が認められる事も有ります。
③クレジットカードで商品を購入後、すぐに業者などに売却したり・質入したり
して現金化した場合。
④免責の申立人が、財産を隠したり・財産価値を減少させたりしている場合。
⑤既に返済不能であるにも拘らず、そうでは無い様にして債権者から金銭を借入れたりしていた場合。
⑥自己破産をする為の費用として、金銭を借入れたり・自己破産や免責の申立て中に、新たな借金をした場合。
⑦裁判所に対して、財産状態の嘘の陳述をしたりした場合。
上記は、一例です。
上記の事由に該当するからといって、絶対に免責は受けられないという事では、
ありません。)
保証人がいる場合には・・・?
保証人がいる場合にも、自己破産は出来ます。
しかし、借主本人が自己破産をしても、保証人も同時に自己破産をしている訳で
なければ、保証人が破産者の債務を一手に追う事にもなりかねません。
それは、保証人 = 連帯保証人が、現在の契約の主流だからです。
連帯保証人とは、単なる保証人とは違い、借主本人と同じ扱いしかされません。
しかも、借主が自己破産をしたならば、消費者金融にとっても「著しい事情の変化」
として、保証人へ一括回収の手続きを早期にとり始める事も珍しくありません。
保証人がいる場合の自己破産とは、ご自身の事だけで済むとは、限りません。
自己破産により、出来なくなる事!
未だに、自己破産については「公民権が停止される」・「自動車免許が無くなる」・
「親子3代に渡って戸籍にのる」等の噂がありますが、それについて記載します。
まず、「公民権が停止される」・「自動車免許が無くなる」という事はありません。
そして「戸籍に自己破産の事実が記載される」という件については、
戸籍自体には記載されません。
しかも、市町村役場の「破産者名簿」という帳簿があり、この帳簿に記載される事
にはなりますが、「免責」を受ければ抹消されますし、尚且つ、第三者が閲覧(見る事)する事は出来ません。
では、その噂はどこから出るのでしょうか?
それは、確かに制限される資格や免許の種類がある事から生じた噂でしょう。
その資格について下記に記載します。
<資格が喪失する主な職種>
弁護士 行政書士 司法書士 税理士 弁理士 社会保険労務士
公証人 不動産鑑定士 土地家屋調査士 宅地建物取引主任者(宅建)
検察審査員 人事院人事官 公正取引委員会の委員長・委員
商品取引所の会員・役員 証券取引外務員 住宅金融公庫の役員
生命保険募集員・損害保険代理店 警備業者・警備員 質屋
有価証券投資顧問業者 国家公安委員会の委員 教育委員会の委員
風俗営業者・風俗営業所の管理者 日本中央競馬会の役員 等
<民法・商法上の資格制限>
*民法上、就任できない・解任される地位
後見人 成年後見監督人 保佐人 遺言執行者
*商法上、就任できない・解任される地位
株式会社および有限会社の取締役・監査役
合資会社および合名会社の社員
<破産管財人が付く場合の制限される自由>
「破産管財人」が付く場合とは・・・?
簡単に言えば、「破産手続き費用を捻出できるだけの財産」が
ある場合に破産宣告と同時に裁判所が選任した者です。
ちなみに「破産手続き費用を捻出できるだけの財産」とは、
自宅の土地家屋・退職金・株式・自動車などで、財産価値が50万円以上
ある場合とお考え下さい。
*制限される自由
財産の処分権・管理権を失う。
自由に自己名義の財産を売買・賃貸借等が出来なくなる)
勝手に引越しや旅行に行けない。(常にでは、ありません)
郵便物が、破産管財人の管理下におかれ、開封される。
債権者集会・裁判所で、破産に至った経緯を説明する。
財産を隠したり・嘘を言うと身柄を拘束される。 等
保証人がいて、上記に該当する場合には、その保証人は自己破産できない等の
可能性も充分生じます。
ホントに自己破産までする必要があるの・・・?
相談者が、いきなり自己破産をしたいんですが!という相談が多々あります。
そこで債務額の算出を依頼を受けて、利息制限法等に基づいて行ってみると、
自己破産をしなければならない程、債務が無かったりする場合が大変多くあります。
しかも、保証人が自己破産を出来ない職種等に就いていたりしてもです。
それは、どの様な職種が制限を受けるか知らないし、より詳しい自己破産の
知識が無い為、しょうがないのかもしれませんが・・・。
現在は、自己破産以外の道も沢山ありますし、
また、消費者金融もキチンとした計算の上で、実際の債務額は幾らであると提示し、
適切に対応する事で、それに応じてくれる業者も沢山あります。
<自己破産の目安として>
① 自己破産をするかしないかの簡単な判断材料の1つとしては、
毎月の給料の手取り額の20倍以上であれば、債務の支払不能状態と考えられるでしょう。
② 債務を3年~3年半程で、分割返済出来ない場合には、債務の支払不能状態と考えられるでしょう。
上記は、あくまでも目安ですので、ご本人や同居者等の収入・財産・信用等のを総合的に考慮して、上記以下の場合でも可能な事もあれば、上記以上の場合でも難しい状況が生じる場合も、御座います。
自己破産以外の方法では、「任意整理」や「特定調停」等の方法があります。
自己破産は、最後の切り札!
自己破産と言う前に・・・!
<自己破産を行う場合には、最低限これだけの事は、判断して下さい。>
①保証人との話合い
②利息制限法等に基づく本来の債務額を適切に計算する。(行政書士等へご依頼下さい。)
③「任意整理」や「特定調停」を知る。
④自己破産をしても「免責」を受ける事が、可能である。
⑤自己名義の土地家屋・車等の財産がある場合には、手放す覚悟がある。
みなさんも以上の事を踏まえて、どうするかの判断をするようにしてください。
この記事ははhttp://www.geocities.jp/fukuzawa_houmu/のサイトを参考にしています。
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