自己破産ではない、民事再生とは?
借金の民事再生とは?
民事再生とは、平成13年4月に民事再生法の一部を改正し、住宅ローンや多額の借金返済に苦しんでいる個人の生活の再建をはかるために施行された法律による手続きをいいます。
民事再生の適用となる要件は、
1.近い将来に支払い不能になるおそれがあること。
2.将来において継続的のまたは反復して収入が見込めること。
3.住宅ローンを除く債務の総額が3000万円を超えないこと。
となります。
民事再生の手続きは下記の通りです。
1.申 立
申立人(債務者)は、自分の住所を管轄する地方裁判所に、所定の書類を提出し、裁判所の定める手数料と予納金を納め申し立てることになる。
なお、住宅ローンの支払いがある人は、申立の段階で住宅ローンに関する返済の繰り延べを含めた再生計画案を提出することを明らかにしておかなければならない。
2.開始決定
裁判所は、申立てが要件を満たし、書類に不備がなければ開始決定をし、債権者からの債権届け出期間と、申立人が債権者から届け出られた債権額などに異議がある場合にその旨を申し出ることができる一般異議申述期間を定める。
開始決定がなされると官報に公告される。
3.債権額の確定
債権額について争いがある場合は、異議を述べたり、評価の手続きをすることによって、手続きのなかで主張できる債権額を確定する。
4.財産の調査
申立人は、所有する財産の目録を裁判所に提出する。
5.再生計画案の作成
申立人は、今後の支払い方法を定めた再生計画案を作成する。
6.書面決議または意見聴取
「小規模個人再生手続き」においては、再生計画案に同意しない債権者は、その旨を記載した書面を裁判所に提出する。同意しない債権者が債権者総数の半数に満たず、同意しない債権者の債権額の2分の1を越えなければ、再生計画案が可決される。
「給与所得者等再生手続き」では、債権者の意見を聞くだけとなる。
7.認可
裁判所が認可の決定をし、それが確定することによって、手続きが終了する。
申立人は、再生計画で定めた方法により、各債権者に返済することになる。
民事再生のメリットとデメリットは次の通りです。
民事再生のメリット
・借金が原則5分の1に減額される。
・住宅や車などの財産を手放さずに手続き可能。
・資格制限がない(自己破産ができない方でも、民事再生は可能)
民事再生のデメリット
・官報に載る。
・借金返済を継続できる収入がないと手続きが不可能。
・ブラックリスト(5~10年程度)入り。
この記事はhttp://debtbaito.com/category9/のサイトを参考にしています。
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