ヤミ金とは違う、偽装質屋とは?!
2013.12月現在、「偽装質屋」の被害にあった方が、
国民生活センターに相談をよせているらしい。
「偽装質屋」なん言葉、はじめて聞く方も多いと思います。
私もそんな一人です。
「偽装質屋」とは、
質屋という肩書きを使い、年金を担保にお金を貸し付ける貸金業者。
貸金業者は、年20%を超える貸付は、違法行為にあたります。(出資法5条2項)。
しかし質屋には、年109.5%という高い金利をとることが許されています。(質屋営業法36条1項)。
「質草は何でもいい」。
高齢者らにそう呼びかけて、価値のほとんどない時計やアクセサリ-を預かる代わりに、
高い金利で金を貸し付ける。
ようは質屋を装うことにより、闇金業者が堂々と年109.5%の高金利で貸付をできるということです。
年20%と比較すれば、実質的には貸金業者である偽装質屋がいかに暴利を得ているか一目瞭然です。
・・・。
よく考えるよね~。
悪いことだと思いますが、目の付け所がすごい。
さらに、「違法質屋被害者弁護団」の事務局長、河内美香弁護士によると、
「お金の返済について、偽装質屋は、年金が支給される口座から自動引き落としされるよう仕組んでいます。引き落とし日も年金が支給される日に設定し、取りはぐれることなくお金が回収できるようにしています。
そうした年金受給者の多くは、年金のほとんどが偽装質屋の返済(元金および利息)に回されるため、生活費が足りなくなり、再び偽装質屋からお金を借りなければならなくなるという悪循環に陥ります。
偽装質屋はこうして、質屋営業を隠れ蓑に、年金受給者や生活保護受給者らの社会的弱者を食いものにしているのです」
貸出から回収まで、すべてシステム化されている・・・。
とりっぱぐれなし。
さらに、借金をさせる。
まさに、借金地獄。
「偽装質屋」、
甘い誘い言葉には、ご注意を!
この記事はhttp://debtbaito.com/category9/のサイトを参考にしています。
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