副業が会社にばれない為の方法
借金返済のバイト、副業が会社にばれない方法!
借金返済のバイトや副業が本業の会社にバレてしまう原因は多くは、住民税です。
住民税の納税方法には、窓口で本人が直接支払う「普通徴収」と給与から天引きされる「特別徴収」があります。
サラリーマンの住民税は、「特別徴収」により納付されることになります。
まずややこしいので、住民税の計算~納税までの流れを整理しますね。
本業、副業問わず、給与の支払いが発生した会社は、、市区町村の役所へ給与支払報告書を提出します。
この給与支払報告書が役所で合算され住民税が計算されます。
そして本業の会社に、給与天引きの「特別徴収」をするように通知してきます。
このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、
・主たる給与所得(本業での所得)
・その他の所得(副業での所得)
・主たる給与以外の合算合計所得区分(副業の所得の種類、給与所得?事業所得?雑所得?の区分)
・総所得金額(本業の所得+副業の所得)
などが記載されています。
この時点でカンのいい経理担当者であれば、
本業の収入以外に、副収入があるということに気づくと思われます。
株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていれば、もう副業はバレバレです。
これがバイト、副業が会社にばれる瞬間です。
では、どうすれば本業の会社に、バイトや副業していることがばれないようにできるのか?
バイト、副業の給与所得分の住民税だけを、「普通徴収」で納付可能かを確認します。
「できません」と言われればそこまでですが、可能であれば担当者の指示に従ってください。
例えば、確定申告のときに「自分で納付(普通徴収)」を選択するだけで良いといわれたら、確定申告の時期に、
申告書の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」欄を、
「 自分で納付(普通徴収)」にチェックし提出すれば良いだけです。
そもそも確定申告をしなければ、
本業と副業の会社が市区町村に提出した給与支払報告書から、合算されて住民税が計算されます。
そして本業の会社に、「特別徴収」の通知がされます。
その時点でバイトや副業がバレます。
そうしないためにも確定申告の段階で、給与所得を本業分と副業分に分ける必要があるのです。
そのためには、本業、副業ともに源泉徴収票をもらっておいてください。
確定申告は、還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受付しています。
このころは職員もヒマなので、結構親切にアドバイスしてくれます。
2月中旬を過ぎると、一般の個人事業の人が確定申告のために殺到します。
確定申告が初めての方は、早めに行くと良いと思いますよ。
確定申告の際に必要なもの。
・本業と副業の源泉徴収票
・印鑑
・振込先の口座が分かる預金通帳
この記事はhttp://debtbaito.com/category7/のサイトを参考にしています。
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