お札のコピーは絶対にやってはいけない
絶対にお札コピーをやってはいけない
お札をコピーして、使用する事はあきらかな犯罪行為ですが、コピーだけするのは犯罪に当たるのでしょうか。紹介して行きたいと思います。さっそく、法律の話になってきますが、通貨偽造罪(刑法148条)の他に、通貨及証券模造取締法などという法律もあります。
通貨及証券模造取締法第1条では、「貨幣」「紙幣」に「紛らわしい外観を有するものを製造・販売」した場合には、処罰される事になっています。通貨偽造罪(刑法148条)の場合、「行使の目的」がなければ処罰されませんが、通貨及証券模造取締法の場合、「行使の目的」いかんに関わりなく、「貨幣」「紙幣」に「紛らわしい外観を有するものを製造・販売」した場合には、処罰される事になっています。
教材目的のコピーの場合確かに通貨偽造(刑法148条)には該当しないでしょうが、通貨及証券模造取締法に違反する可能性が高いと思われます。厳密に言うと、マジックの種として本物の1万円札に類似した大きさが1.5倍のオフセット印刷の100万円札を作った場合なども、通貨及証券模造取締法として立件されているそうです。
この事案から考えて拡大あるいは縮小してコピーする場合も通貨及証券模造取締法違反となりうるという事が言えるかもしれません。ここまで法律上で説明して難しく感じるかもしれませんが、要は、「貨幣」「紙幣」に「紛らわしい外観を有するものを製造すれば、通貨及証券模造取締法違反」となるという事です。
コピーをする事態、法に触れるのでやってはいけない行為なのです。ちなみに、コピーをするコピー機ですが、一般家庭用のものでも高価なものであれば、紙幣を印刷すると使えなくなるみたいです。また、コンビニのコピー機の種類にもよりますが、あれくらいのサイズの複合機であれば、お札をコピーすると「真っ黒になる」「COPYという字が沢山出る」など対策は必ずしてあります。
それに特化してるコピー機では、警報ブザー音も鳴ります。犯罪を防ぐためにしっかり犯罪防止対策は行われてるのです。コピーしたら警報機が鳴るなんて知ってる人は少ないと思うのでビックリするでしょうね。
先ほども少しお話しましが、カラーコピー機にはお札だと認識するとコピーを中止する機能があり、その後一切コピーが出来なくなってしまいます。
それを解除するためにはコピー機メーカーのメンテナンスの人を呼ばなくてはなりませんが、お札をコピーした事は分かる様になっていて、コピー機メーカーは警察へ通報義務があるので、警察に通報され、コピーしようとした人は通貨偽造罪または通貨及証券模造取締法で逮捕されます。
お札のコピー(通貨偽造)は国家反逆や国家転覆を狙う重大犯罪と見なされ、完全に法律違反です。いたずらや興味本心でやってはいけません。気を付けていただきたいです。
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